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東京地方裁判所 昭和53年(ワ)8769号 判決 1988年7月01日

原告 株式会社 河内研究所

右代表者代表取締役 河内浄

右訴訟代理人弁護士 盛岡暉道

原口紘一

被告 株式会社 東洋楽器

右代表者代表取締役 栗原豊

<ほか一名>

右両名訴訟代理人弁護士 山崎実

村上忠義

主文

一  被告らは、原告に対し、連帯して一三六万八〇〇〇円及びこれに対する昭和五三年八月二〇日から支払済みに至るまで年五分の割合により金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、これを一〇分し、その九を原告の負担、その余を被告らの連帯負担とする。

四  この判決は、原告勝訴部分に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告らは、別紙目録一(一)及び(二)記載の各楽器並びに右各楽器の広告ないし宣伝文書に同目録四(一)ないし(六)記載の各表示をし、又は右各表示を付した楽器を販売してはならない。

2  被告らは、前項記載の各楽器に関して、別紙目録四(一)ないし(四)記載の各表示をし、又は右記載の内容を流布してはならない。

3  被告らは、原告に対し、連帯して一〇〇〇万円及びこれに対する昭和五三年八月二〇日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

4  被告らは、別紙目録三(一)記載の新聞及び雑誌に、同(二)記載の条件で、同(三)記載の謝罪広告を各一回掲載せよ。

5  訴訟費用は、被告らの負担とする。

6  右3について仮執行の宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は、原告の負担とする。

第二当事者の主張

(不正競争防止法に基づく請求)

一  請求の原因

1 当事者

(一) 原告は、昭和四三年一〇月、電気通信機、測定器及び電子応用機器の製造販売、右機器に関する技術の研究等を目的として設立させた会社であって、昭和四九年から同五〇年にかけて、産業機器の高度技術を民生機器に応用し、群ロボット「ミツメムレックリ」(沖縄海洋博出品)、娯楽機器用擬音装置、電子楽器、自動演奏装置、ディスプレイ装置、超多重回路電送及び記録装置等の製品を開発してきた。

(二) 被告株式会社東洋楽器(以下「被告東洋楽器」という。)は、昭和三八年一〇月、弦楽器、打楽器及び電気楽器の製造販売等を目的として設立された会社であって、設立以来一貫して楽器ケースの製造販売を中心に行い、楽器ケースの専門メーカーとしては、国内で第二位の大手メーカーであるが、楽器の製造はボンゴ等の単純な打楽器以外は行わず、殊に、電子楽器の製造は全く行ったことがなかった。

(三) 被告チェストロン株式会社(以下「被告チェストロン」という。)は、昭和五三年二月、電気楽器、弦楽器、打楽器及び管楽器の製造販売等を目的として設立された会社であって、同会社の代表取締役栗原豊は被告東洋楽器の代表取締役、その余の取締役二名のうち、杉岡福男は被告東洋楽器の取締役、監査役須藤昭一は被告東洋楽器の監査役をそれぞれ兼任しており、また、その出資金三〇〇万円のうち八三・三パーセントは、被告東洋楽器及びその役員の出資によるものであり、更に、その業務は、設立以来、電子楽器であるチェストロンTG―77BASIC、TG―88BASIC及びTG―78BASIC(以下これらを総称して「チェストロン」という。)の販売を中心としており、被告東洋楽器のチェストロン販売部ともいうべき実態にある。

2 原告のスピーロンの開発

(一) 原告代表者河内浄は、電気通信機器の開発の専門家であって、その音楽に対する素養及び楽器演奏の技術を生かして、昭和二八年に電気ギターのエコーアンプの開発、昭和三四年に電子コンソールオルガンの設計製作などを行い、原告会社設立以降は、産業機器の開発を続けるなかで、ガラスエポキシ基板(回路のプリント板)とコード不要かつ充電式の電源装置とを使用した民生機器の実用化にも成功した。このような原告代表者河内浄の音楽的素養、演奏技術及び電子工学技術をもって、原告は、昭和四九年、演奏ロボットの開発とともに、スピーロンと称する電子楽器(以下「スピーロン」という。)の開発に着手し、二年にわたる試作改良を重ねた結果、昭和五〇年五月、スピーロン一号機の開発に成功し、同年一二月、後記のような構造及び機能を有する最終的な完成品を製作した。

(二) スピーロンの構造及び機能

原告は、従来の電子楽器の制約を破って、ピアノ、ベース、バイオリン、フルート等と同質かつ多様な音色を持ち、電源及び発音部を内蔵し、コード不要でどこへでも持運びができ、アコーディオンのように抱き抱えて演奏することができる電子楽器とすることを基本構想としてスピーロンを開発し、右構想を実現するため、次のような具体的方策を採用した。すなわち、原告は、スピーロンについて、(1)コード不要とするため、交流電源に換えて充電式を採用し、その前提として、分周器回路に、従来の電子楽器に使用されてきたピーモス(PMOS)タイプの集積回路(IC)に比較して消費電力が少ないシーモス(CMOS)タイプのICを電子楽器として初めて採用するなど、消費電力の少ない部品を選択して楽器全体を極力省電力化し、(2)アンプとスピーカーを内蔵するため、小型で、消費電力が少なく、低電圧で作動するアンプ、並びに小型、軽量、高性能、豊かな音量及び音質のスピーカーを探し、アンプについては、数種類の製品を購入してテストを繰り返した結果、その中からサンヨー製のアンプを、スピーカーについては、同様にして約五〇種類の製品の中から昭電社(現ウェストン社)製一六F一三号機をそれぞれ採用し、(3)小型、軽量化のため、従来、別のブロックとして構成され、複数の基板に分割されていた音源発振器部分、分周器部分及びゲート回路部分等を、トーンジェネレーター部(音源部)として一体化設計し、その主要回路を一枚のプリント基板にまとめることとし、その方法として、スルーホールを設け両面プリントを施したガラスエポキシ基板を採用し、両面プリントとしたために生じるリーク(基板の表裏の音信号の漏れ)の防止策としては、基板面の上に持ち上げて配線するジャンパー線を使用し、また、音源発振器回路は、従来の重量が重いLC発振器や重量が重いうえに電気を大量に消費するLC高周波発振器に換え、回路が簡単で小型なマルチバイブレーター(コンデンサーと抵抗を組み合わせたCR発振器)をオペアンプ(差動増幅器)によって電子楽器用に安定化させて使用し、(4)音質の維持のため、これまでの単一の方形波又はのこぎり波を基本とした単純な波形に換えて、アルトは複雑な複合パルス波形、ソプラノは方形波、コード(和音)及びベース(低音)は分周器を使用した合成波形とする独得の波形を採用し、また、音源発振器の発振音の音階安定化のために、各発振器にカーボンボリュームの三倍も高価なサーメットボリューム(金属酸化物皮膜使用の可変抵抗器)を組み込み、更に、鍵盤部の音の立上り及び減衰を形成するソロゲート回路には、トランジスター飽和増幅器と呼ばれる回路、つまり、トランジスターのコレクターに鍵盤スイッチ(バイパー)を接続して信号を断続すると同時に、コレクターに増幅電圧をかけて信号の逆流を押えながらコレクターから出力を取り出すコレクターキーイングコレクター出力回路を採用し、更にまた、左手ボタンの音の立上り減衰を形成するベースコードゲート回路には、トランジスターのベースにベースコードスイッチを接続して信号を断続し、エミツタとコレクターを導通させて出力を取り出す回路であるトランジスター直列スイッチを採用したほか、マンドリン音発生方式として、従来のフォトカプラーに比して回路の簡単な、断続電源をバスパーに直接供給するバスパー供給方式を採用し、(5)従来、ベースコードボタン(左手ボタン)は、これがないか、レバーの組合せによる機械的構造となっていたが、これをダイオードマトリックス(組合せ回路)を使用した電気的押ボタンスイッチとした。

3 被告東洋楽器のチェストロンの製造販売

(一) チェストロンの製造販売

被告東洋楽器は、後記の構造及び機能を有する電子楽器チェストロンを製造し、昭和五二年七月、発売の宣伝を開始し、同年一〇月、東京都内で行われた楽器フェアに出展し、昭和五三年二月以降、被告チェストロンと連名で都内の百貨店等において展示及びデモンストレーション演奏、新聞広告の掲載を行うなど、広く宣伝及び販売を開始した。

(二) チェストロンの構造及び機能

チェストロンTG―77BASICは、手持ち演奏のできるアコーディオン型、TG―88BASIC及びTG―78BASICは、据置式演奏用のトランク型であるところ、いずれも、コード不要の充電式電源を有する電子楽器であって、その機構は、別紙目録二記載の各回路、基板及び装置のほか、シーモスタイプのICを使用した分周器回路、基板の配線におけるリーク対策のためのジャンパー線を備え、また、音質につきアルトは複雑な複合パルス波形、ソプラノは方形波、コード及びベースは分周器を使用した合成波形とする波形を採用するなど、前記2(二)のスピーロンの機構と同一である。ただし、チェストロンは、音源発振器にサーメットポリュームを組み込んでおらず、これに代えてメタルグレーズを利用している。

4 差止請求

(一) 被告らの表示行為及び表示内容並びに陳述流布

被告東洋楽器は、昭和五三年一月、東京都新橋の「ミュンヘン」において展示新年会を開催し、その際、「チェストロンTG―77、TG―88BASIC・シリーズカタログ」及び「チェストロン取扱い説明書」と題する各書面を配布した。右各書面には、チェストロンTG―77BASICについて、「電子オルガンの機能のすべてをコンパクトにまとめた新タイプのアコーディオン型電子オルガン」(別紙目録四(一))、「ニュータイプの充電式」(同目録四(二))、「このクラスの楽器では初めてのガラスエポキシ基板を採用」(同目録四(三))、「演奏性、機能性、行動性のすべてをコンパクトにし今までに体験しえなかった新しい演奏の世界がたのしめる楽器」(同目録四(四))、また、チェストロンTG―88BASICについて、「機能もTG77と同じく音の性能を高めるコンピューターなみの精密設計」(同目録四(五))、「安定した音作りのために音源発振器には温度特性のすぐれたサーメットボリュームを採用」(同目録四(六))とそれぞれ記載されている。

被告東洋楽器及び被告チェストロンは、昭和五三年三月、東京都銀座の「松屋」百貨店楽器売場において、チェストロンを展示するとともに、右カタログ及び取扱い説明書を多数頒布した。

(二) 内容誤認表示

前(一)に述べた別紙目録四(一)ないし(四)記載の表示は、需要者に対し、チェストロンは、被告東洋楽器が独自に開発した斬新な製品であって、アフターサービスも十分に可能であるかのような信頼感、期待感を抱かせるものである。しかし、チェストロンは、後述するように、独自の技術的背景を持って製作されたものではなく、スピーロンの剽窃品にすぎないため、その品質はスピーロン以上のものではなく、また、メインテナンスも不十分とならざるをえない。ところで、不正競争防止法一条一項五号の規定にいう「商品の内容」とは、商品を評価し選択する場合に考慮される一切の属性を意味するものであるから、電子楽器のように、趣味的で、保守、修理、調律等のメインテナンスが必要な商品においては、商品の斬新性、あるいは商品が独自に開発されたものであるかどうかという事実は、右にいう「商品の内容」に含まれるものと解すべきであり、したがって、右の被告らの表示は、右規定にいう商品の内容について誤認を生ぜしめる表示に該当する。

更に、前(一)に述べた別紙目録四(五)記載の「コンピューターなみの精密設計」とは、ミクロン(一〇〇〇分の一ミリメートル)単位の精密さをいうのであるが、チェストロンは、このようなものとはいえず、また、チェストロンが音源発振器のボリュームに採用しているのは、同目録四(六)の記載とは異なり、前3(二)のとおりメタルグレーズであって、ボリュームの種類としては、「薄膜金属型」に属し、「サーメット型」とは全く別の種類であるから、同目録四(五)及び(六)記載の表示は、客観的事実に反し、被告らの商品の内容に関して誤認を生じさせている。

なお、「チェストロン取扱い説明書」は、複雑な機構を有し、単純でない操作を必要とするチェストロンの商品としての効果を発揮させるために不可欠なものとして、その商品販売時に必ず添付され、チェストロン本体と分離することができない一体不可分のものであるから、右取扱い説明書に同目録四(一)ないし(六)記載の表示を掲載することは、商品自体にその表示をすることと同視することができる。

したがって、被告らの別紙目録四(一)ないし(六)記載の内容をチェストロンのカタログ及び取扱い説明書に表示し、あるいは右表示をした取扱い説明書を添付した商品を販売する行為は、不正競争防止法一条一項五号所定の「商品若ハ其ノ広告ニ其ノ商品ノ……内容、……ニ付誤認ヲ生ゼシムル表示ヲ為シ又ハ之ヲ表示シタル商品ヲ販売……スル行為」に該当する。

(三) 虚偽事実の陳述流布

前項までに述べたところによると、原告及び被告両名は、競争関係にあるところ、被告らの別紙目録四(一)ないし(四)記載の表示の使用行為は、被告らが、原告の独創に係る製品を原告に先駆けて開発したかのように宣伝するものであって、原告の営業上の信用に決定的な打撃を与える虚偽の事実の陳述又は流布に当たる。この点に関して敷えんすると、スピーロンの愛好者が、昭和五二年七月、スピーロンクラブという会を結成したが、その会員から、原告に対して、「スピーロンは、チェストロンを真似て作ったものか。」といった問合せがあり、また、視力障害者を対象とした定期刊行物として「しおさい」という録音テープがあるが、これにスピーロンが紹介され、視力障害者層に広くスピーロンの人気が定着していたところ、「しおさい」の購買者から、「しおさい」の編集部に対しても、右と同様の問合せがあったが、これらの事実は、被告らの右表示行為がスピーロンの商品イメージを著しく阻害していることを示すものである。

したがって、被告らの別紙目録四(一)ないし(四)記載の表示をチェストロンのカタログ及び取扱い説明書に掲載する行為は、不正競争防止法一条一項六号所定の「競争関係ニアル他人ノ営業上ノ信用ヲ害スル虚偽ノ事実ヲ陳述シ又ハ之ヲ流布スル行為」に該当する。

(四) 原告は、前(二)及び(三)の被告らの行為により、その営業上の利益を害されている。

5 被告らは、前述のとおり、不正競争防止法一条一項五号及び六号の規定に該当する行為により、原告の営業上の利益を害したものであるから、同法一条の二第一項の規定により、原告に対し、その損害を賠償する責任がある。そして、その損害の額は、後記(民法上の不法行為に基づく請求)の項で述べる原告のチェストロン開発の経済的価値からすると、二〇〇〇万円を下らない。

6 また、被告らは、前述のとおり、原告の営業上の信用を害したものであるところ、これを回復するに必要な処置として、別紙目録三(一)記載の新聞及び雑誌に、同(二)記載の条件で、同(三)記載の謝罪広告を掲載すべきである。

7 よって、原告は、被告らに対し、(一)不正競争防止法一条一項五号の規定に基づき、別紙目録一(一)及び(二)記載の各楽器並びに右各楽器の広告ないし宣伝文書に、同目録四(一)ないし(六)記載の各表示をし、又は各表示を付した楽器を販売することの差止め、(二)同項六号の規定に基づき、右楽器に関して、別紙目録四(一)ないし(四)記載の各表示をし、又は右記載の内容を流布することの差止め、(三)後記民法上の各不法行為に基づく各損害金の支払いと選択的に、同法一条の二第一項の規定に基づき、二〇〇〇万円の損害金の内金一〇〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である昭和五三年八月二〇日から支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の連帯支払い、(四)後記(民法上の不法行為に基づく請求)中の謝罪広告請求と選択的に、不正競争防止法一条の二第三項の規定に基づき、別紙目録三(一)記載の新聞及び雑誌に、同(二)記載の条件で、同(三)記載の謝罪広告の掲載をそれぞれ求める。

二  請求の原因に対する認否

1 請求の原因1(一)のうち、原告が、昭和四三年一〇月、電気通信機、測定器及び電子応用機器の製造販売、右機器に関する技術の研究等を目的として設立された会社であることは認め、その余の事実は知らない。同1(二)及び(三)の事実は認める。

2 同2(一)のうち、原告がスピーロンを開発したことは認め、その余の事実は知らない。同2(二)のうち、スピーロンの基板が一枚であることは否認し、従来の製品の機構ないし技術及びスピーロンのマンドリン音発生方式は知らない。その余の事実は認める。

3 同3(一)のうち、被告東洋楽器が、昭和五三年二月以降、被告チェストロンと連名で都内の百貨店等においてチェストロンの展示及びデモンストレーション演奏、新聞広告の掲載を行うなど、広く宣伝及び販売を開始したことは認め、その余の事実は否認する。同3(二)のうち、チェストロンが、別紙目録二(一)ないし(三)記載の各回路、基板及び装置を備えていること、チェストロンの機構がこれらの点においてスピーロンの機構と同一であること並びにチェストロンが音源発振器にサーメットボリュームを組み込んでいないことは否認し、その余の事実は認める。ただし、波形についてはスピーロンとチェストロンの波形が同種であるという限度で認める。

4 同4(一)の事実は認め、同4(二)の事実は否認する。同4(三)のうち、スピーロンクラブの会員から、原告に対して、原告主張の問合せがあったこと、スピーロンが「しおさい」という録音テープに紹介され、視力障害者層に広くスピーロンの人気が定着していたこと及び「しおさい」の購買者から、「しおさい」の編集部に対しても、右と同様の問合せがあったことは知らない。その余の事実は否認する。同4(四)の事実は否認する。

5 同5の事実は否認する。

6 同6は争う。

三  被告らの主張

1 原告の内容誤認表示の主張について

原告は、別紙目録四(一)ないし(六)記載の表示が不正競争防止法一条一項五号に規定する内容誤認表示に該当すると主張するが、右各表示は、商品の特徴、イメージなどを消費者に対しより強く印象付けるための文句であり、しかも、そこに何らの虚偽もないのであるから、チェストロンという商品の内容に誤認を生じさせるものではない。すなわち、(1)同目録四(一)記載の表示中の「新タイプ」という表現は、取引業界においては、一般に、わが国で最初に開発された製品のみを意味するものではなく、従来製品に若干の改良を加えたものを販売する場合や当該製造会社にとって最初の製品である場合にも使用される表現であるところ、チェストロンは、後述するように、被告東洋楽器において新規に開発した製品であり、(2)同目録四(二)記載の表示中の「ニュータイプの充電式」という表現は、右と同様の表現であるうえ、右表現の後に、「急速充電カドニカ電池を採用し」という文言が続くのであるから、右電池がニュータイプであることを表すものと理解することができるところ、当時、急速充電カドニカ電池は、新しく製造販売されたものであり、(3)同目録四(三)の表示中の「このクラスの楽器」という表現は、試作品や趣味的製品ではなく、チェストロンのようなアコーディオンを基調としている本格的な楽器を意味するものであるところ、チェストロンは、右表現に続く表示のとおり、右のような本格的な楽器としては、「初めてのガラスエポキシ基板を採用」しているものであり、(4)同目録四(四)の表示は、原告の(民法上の不法行為に基づく請求)に対する被告らの主張の項で後述するチェストロンの特性を要約したものにすぎず、この程度の修飾文言は、取引社会において許容される範囲内のものであり、(5)同目録四(五)記載の表示中の「コンピューターなみの」という表現は、右に続く「精密設計」という文言を修飾する形容詞として使用され、全体として、コンピューターのように精密に作られているということを意味するにすぎず、実際にコンピューターを使用しているとは表示しているものではなく、また、コンピューターを使用しているかのように誤認せしめるものでもないのであり、(6)同目録四(六)記載の表示中の「サーメット」とは、広義では、酸化金属皮膜を用いた半固定抵抗体を意味し、これは、その用いる材料や製法の違いにより、狭義のサーメット、メタルグレーズ等に分類されるところ、チェストロンが採用しているのは、メタルグレーズであって、広義のサーメットに含まれるのであるから、右表示は、事実に反するものではない。

なお、原告は、別紙目録四(一)ないし(四)記載の表示に関連して、チェストロンは、独自の技術的背景を持って製作されたものではなく、スピーロンの剽窃品にすぎないため、メインテナンスも不十分なものとならざるを得ないなどと主張するが、原告の(民法上の不法行為に基づく請求)に対する被告らの主張の項で後述するように、被告東洋楽器は、チェストロンを独自に新規開発したものであり、また、アフターサービスが十分可能な技術、物的人的設備及び関係会社との協力関係などを有し、十分にこれを行ってきており、消費者から苦情を受けたことはない。

2 原告の虚偽事実の陳述流布の主張について

原告は、被告らの別紙目録四(一)ないし(四)記載の表示の使用行為は、被告らが、原告の独創に係る製品を原告に先駆けて開発したかのように宣伝するものであって、原告の営業上の信用を害する虚偽の事実の陳述又は流布に当たる旨主張するが、前述のとおり、被告東洋楽器は、チェストロンを独自に新規開発したものであり、また、右各表示は、チェストロンという商品の内容に合致するものであって、虚偽といえないばかりか、スピーロンないし原告を対象にした表現ではないから、原告の信用を害するものでもない。

(民法上の不法行為に基づく請求)

一  請求の原因

1 原告は、前述のとおりスピーロンを開発したが、そのボディの製作に難渋し、昭和五一年二月から三月にかけて、そのボディ及びケースのみの製造を被告東洋楽器に発注したところ、同被告は、これに応じて、同年五月までの間に、原告に対し、二二個分のボディ及びケースの引渡しをした。他方、同被告は、同年三月ころ、原告に対し、スピーロンの独占的な販売委託契約の締結を申し入れたので、原告は、右契約の締結に原則的に合意し、同被告に対し、原告製作のスピーロン本体を同被告製作のボディに納めて販売することを委託して、同年六月に一三台、同年七月に五台のスピーロン本体を同被告に引き渡した。次いで、同被告は、原告に対し、スピーロンの特許権の買取り及び原告の新規開発楽器の独占的販売権の付与を要求してきたが、原告は、同年五月、同被告に対し、スピーロンの販売委託のみにとどめた契約改訂案を提示して交渉を続けていたところ、同被告は、原告に対し、昭和五二年一月から同年六月にかけて、一四台のスピーロンを返品したうえ、同月、スピーロンの販売委託契約は不成立となった旨の通告をしてきた。

2(一) 他方、被告東洋楽器は、昭和五一年七月発行の「音楽時代」誌及び米国内で発行されている英字誌「THE MUSIC TRADES」誌七月号に、あたかも同被告がスピーロンの製造販売をするかのように受け取れる記事を掲載した。

(二) 被告東洋楽器は、昭和五一年一月ころから、当時原告の技術担当社員でスピーロンの製造に関与していた訴外石川敦義を同被告の下に出入りさせ、同人が原告を退社した二か月後の昭和五一年七月、同人を同被告に入社させて初代研究室長に任命し、その技術的知識に基づいてチェストロンの開発を進め、また、昭和五一年二月ころから、原告の元社員で当時原告の資材購入業務を請負っていた訴外滝川武志及び原告代表者の秘書役であった訴外玉川正一を内密に同被告の下に出入りさせ、原告のスピーロンの製造販売関係の情報を提供させ、その後、右滝川も、右石川と同様に同被告に入社させて、チェストロンの販売関係に従事させた。

(三) 被告東洋楽器は、前述の原告が提示した契約改訂案を受け入れるかのような態度を示して原告に期待を抱かせつつ時間を稼ぎ、その間、前述の原告が引き渡した一八台のスピーロンのうちの四台を秘かに市場調査及び盗作の用に供して、スピーロンの剽窃に努め、結局、右契約の改訂に応ずることなく、前述のとおり、原告に対し、昭和五二年一月から六月にかけて、その余の一四台を返品したうえ、同月、販売委託契約不成立の通告をした。

(四) 被告東洋楽器は、前記(不正競争防止法に基づく請求)の請求の原因3(一)記載のとおり、右通告直後の昭和五二年七月から、チェストロンの大々的な宣伝をするとともに、その販売を開始した。

3 被告東洋楽器及び同チェストロンは、前記1及び2の経緯を前提として、昭和五三年三月、東京都銀座の「松屋」百貨店楽器売場において、チェストロンを展示するとともに、右カタログ及び取扱い説明書を多数頒布し、また、被告チェストロンは、単独で、昭和五三年五月二日、同年六月二日及び同年七月六日の三回にわたり、読売新聞に、「素晴らしい現代楽器が出来ました。チェストロンは電気コードアンプ不要コンパクトな軽量設計で持ち運びに便利!!」などと記載した「充電式携帯電子オルガン新鋭チェストロン!!」と題するチェストロンTG―77型の宣伝広告を掲載した。

4 チェストロンがスピーロンの剽窃品であることは、次の事実から明らかである。

(一) スピーロンは、前記(不正競争防止法に基づく請求)の請求の原因2(二)(1)ないし(5)のとおり、これまでにない独創的な構造及び機能上の特徴を備えているところ、チェストロンは、同請求の原因2(二)(4)記載のサーメットボリュームに代えてメタルグレーズを利用している点を除けば、スピーロンの右構造及び機能上の特徴のすべてを備えている。確かに、チェストロンは、音波の位相をずらし、もとの波と合成して異なった音を作り出すフェイズシフター回路、位相をずらした音を混ぜ、混ぜた方の音の振幅を変えて様々な変化音を作り出すエフェクト回路、遅延回路に信号を入れて遅延時間を周期的に変えることにより、音がぐるぐる回るような効果を出すターン回路などのアクセサリー回路並びにサスティーン及びフィルターというスイッチ表示等スピーロンにない構造を有しているが、右回路は、いずれも既存の回路であって、簡単に付加することができるものであり、また、右スイッチ表示は、スピーロンにも備わっている各回路、すなわち、コンデンサーと抵抗を用いて電圧を徐々に減衰させ、鍵盤を離した後に音が余韻として持続するようにする回路及び特定の周波数を強弱させることによって音色を変化させる回路を使用しながら表示のみを変えたものである。また、チェストロンとスピーロンとは、鍵盤数、ベースコードボタンの配列及び数、操作スイッチ切換え方式、ボリューム方式、ショルダーバンド及び調整バンドの有無、アダプターコードの要否、リズムボックスの有無などの点において相違しているが、右相違は、音源回路等の本質的な部分とは関係のない末梢的な部分に関するものである。

(二) スピーロンにジャンパー線を採用したのは、プリント基板を製造した後になって音漏れ(リーク)が見付かったので、これに対する応急処置としてそのような方法をとったのであるが、設計の段階から音漏れが分かっていれば、プリント配線設計の段階で処理し、右のようなコストと手間のかかる不利な方法は採用しなかったはずであるところ、チェストロンに右のジャンパー線が採用されているということは、スピーロンの設計ミスの点まで真似ていることを示している。

(三) スピーロンは、前記(不正競争防止法に基づく請求)の請求の原因2(二)(2)のとおり、極めて多種類のスピーカーの中から、試行錯誤を経て、音源回路やアンプとの組合せのよい昭電社製一六F一三号機という市販されていないスピーカーを選択し、特注して採用したものであって、右の選択は、まさに大海の一滴を探し出すような困難なものである。しかるに、チェストロンは、右と同一のスピーカーを採用しているのである。

(四) 電子楽器の音質は、製作者の個人的センスによるところが大きく、スピーロンの音質も、原告代表者個人の音楽的感性を生かして創り出されたものであるところ、チェストロンは、前記(不正競争防止法に基づく請求)の請求の原因3(二)のとおり、スピーロンと同一の波形、すなわち、同一の音質を採用しているのであって、個人的センスによる特徴までもスピーロンと類似している。また、スイッチの切換部の音域表示は、製作者の意図によって任意に設定することができるものであるところ、チェストロンは、この点についてもスピーロンと同一であり、更に、プリント基板のパターンは、配線パターン図製図者が異なれば当然に異なるものであるのに、チェストロンは、この点についてもスピーロンと同一である。

(五) 原告代表者は、学生時代以来二〇年に及ぶ電子回路及び電子楽器に関する研究の素地を有していた。原告は、右研究の素地をもとにしても、スピーロンの開発に二年の歳月を要した。ところで、被告東洋楽器は、昭和五一年一二月にチェストロンの開発に着手し、六か月後の昭和五二年七月にこれを商品として完成したというのであるが、右スピーロンの開発期間や被告東洋楽器が楽器ケースのメーカーにすぎなかったことなどに照らすと、同被告が、当時としては全く新しい分野に属するチェストロンのような電子楽器をわずか六か月で独自に開発することができたとは考えられない。

(六) 被告東洋楽器は、エレキギターを開発したことがあるというが、エレキギターはギターの音を単にアンプで増幅するだけの楽器であって、チェストロンのように音源発生自体を電子回路で行う電子楽器とは本質的に異なるから、ステレオなどの音響機器や電子楽器を扱ったこともなく、また、電子楽器に関する知識を有しておらず、更に、研究室長の石川も七か月ほどICの研究をしたことがあっただけであるとすると、エレキギターを開発したことがあるとしても、同被告に電子楽器の開発能力があったとは思われない。

5 ところで、相互に利益を追求して一定の契約関係に入った当事者の間においては、その契約関係に付随して諸種の企業秘密の交流やノウ・ハウの開示等が行われるが、その契約関係には、企業秘密等を悪用しないという強い商業道徳が存するところ、このような商業道徳に反する不公正な手段によって競争が行われた場合には、その競争行為は、自由経済社会の取引秩序を著しく乱すものであって、公序良俗違反ないしは信義則違反として、民法七〇九条所定の不法行為を構成するものというべきである。これを本件についてみると、原告と被告東洋楽器とは、前述のとおり、昭和五一年二月から同年五月までの間、スピーロンのボディ及びケース製造の請負に関する契約関係にあり、また、同年三月から昭和五二年六月までの間、スピーロンの販売委託に関する契約関係にあったのであるから、両者の間には、前述のような商業道徳が存したものであるところ、被告東洋楽器は、右商業道徳に反して、前記1及び2記載のとおり、その契約上の地位を悪用して、その知りえた情報をもとに、発注者である原告が独自に開発した商品の剽窃品を製造したうえ、これを自己が独自に開発した商品であるとしてその販売を行ったものであって、被告東洋楽器の右行為は、原告と同被告との間の契約関係に存する信義則に著しく反する違法な行為であり、また、被告チェストロンは、右事情を認識しながら、前記3の行為をしたものである。したがって、被告らの右行為は、民法七〇九条所定の不法行為を構成するものというべきである。

6 損害

(一) 売上妨害による売上減少額相当の損害

原告は、(1)油圧ポンプやアクチュエーター(ピストン)と組み合わせて振動の周波数、振幅、波形を自由に作り出し、自動車の耐震性試験をする振動試験機の電気制御部分、(2)油圧ポンプやアクチュエーターと組み合わせて自動車部品の荷重、ひっぱり、ねじれに対する耐久性試験をする材料試験機の電気制御部分、(3)鼓笛隊に使用する電子鍵盤楽器であるトラスピ、(4)遊園地のミニSLその他幼児用乗物(バッテリーカー)に組み込む効果音発生のための音響関係電子装置を開発したが、右振動試験機、材料試験機、トラスピ及び音響関係電子装置の売上は、発売当初から一〇年目まで、別紙一の売上グラフ記載のとおり、どの製品もほぼ類似の上昇曲線を描いて増加しており、また、スピーロンの二年目までの売上は、同グラフによれば、立上りがよく、今後の好調な上昇を期待することができるものであるから、これらを考慮して被告らの妨害がなかった場合のスピーロンの三年目から七年目までの一般的売上予測をすれば、右期間におけるスピーロンの売上は、右グラフの長点線のような曲線を描き、別紙二の予想売上高一覧表のA欄記載のとおり、予想売上台数約七七〇台、同売上高一億五四〇〇万円となることが予想される。そして、純利益は、利益率を売上額の三〇パーセントと考えるのが相当であるから、四六二〇万円となる。他方、スピーロンの現実の製造台数及び売上額は、別紙三のスピーロンの製造台数及び売上額一覧表記載のとおりである。仮に、右のような売上が予想できないとしても、右期間におけるスピーロンの売上は、少なくとも、右グラフの短点線のような曲線を描き、別紙二の予想売上高一覧表B欄記載のとおり、予想売上台数約五〇〇台、同売上高一億九〇〇万円となることが確実に予想され、その場合の純利益は右売上高の三〇パーセントである三二七〇万円となるから、最低に見積っても、売上妨害による逸失利益は、右の三二七〇万円であるということができる。

(二) ノウ・ハウ料の不払いによるノウ・ハウ料相当の損害

原告代表者がスピーロン以前に開発した電子機器のノウ・ハウの価値は、右のとおりであった。すなわち、(1)原告代表者は、昭和三五年、株式会社大和技術研究所において電子オルガンEO二号機を開発したところ、当時、そのノウ・ハウは、日本コロンビア株式会社及び三菱電気株式会社からそれぞれ一〇〇万円で買取りの申入れを受けた、(2)原告代表者は、昭和三七年、同じく株式会社大和技術研究所において既存の電子オルガンの一機種の域を出ない電子オルガンEOC一号機を開発したところ、そのようなものであっても、当時、そのノウ・ハウは、日本コロンビア株式会社から八〇〇万円で買い取られた、(3)原告は、昭和四九年、テクノアドベンチャー株式会社の依頼により群ロボット「ミツメムレックリ」を開発したところ、開発費六〇〇万円の支払いを受けた。これらの電子機器と対比して、スピーロンは、全く新しいタイプの電子楽器であって、はるかに価値の大きいものであるから、そのノウ・ハウ料は、三〇〇〇万円を下ることはない。原告は、被告らの違法な剽窃行為により、スピーロンのノウ・ハウすべてを窃取され、右ノウ・ハウ料相当の損害を被った。

(三) 開発経費の無用化による開発経費相当の損害

原告は、スピーロンの開発に以下のとおりの費用を要した。

(1) 人件費 一四一九万六〇〇〇円

(2) 材料費 八三九万四三一九円

(3) 外注費 四〇七万五七〇七円

(4) 交通費 四七万二四〇〇円

(5) 広告宣伝費 一一六万二八七〇円

(6) 測定器 七七万円

(7) 特許等出願手続費用 七七一万一二六九円

以上合計 三六七八万二五六五円

原告は、右開発経費をスピーロンを商品として販売することにより回収するはずであったが、被告らの前記不法行為によりスピーロンの市場性を奪われ、その結果、右開発経費は無用のものに帰したのであるから、右開発経費相当額は、被告らの前記不法行為による原告の損害というべきである。

7 更に、前記(不正競争防止法に基づく請求)の請求の原因4(一)ないし(三)の被告らの行為は、民法七〇九条所定の不法行為にも該当するから、被告らは、原告に対し、連帯して同請求の原因5記載の損害を賠償する責めを負うとともに、同法七二三条の規定に基づき、原告の信用を回復するために、別紙目録三記載の謝罪広告をすべきである。

8 よって、原告は、被告らに対し、前記(不正競争防止法に基づく請求)中の同法一条の二の規定に基づく損害金の請求と選択的に、また、以下の(1)ないし(4)の各損害金及びこれに対する遅延損害金相互においても選択的に、民法七〇九条の規定に基づき、(1)売上妨害による売上減少額相当の損害金三二七〇万円、(2)ノウ・ハウ料の不払いによるノウ・ハウ料相当の損害金三〇〇〇万円、(3)開発経費の無用化による開発経費相当の損害金三六七八万二五六五円、及び同法七一〇条の規定に基づき、(4)信用毀損による損害金二〇〇〇万円、以上の各損害金の各内金一〇〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である昭和五三年八月二〇日から支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の連帯支払い並びに前記(不正競争防止法に基づく請求)中の謝罪広告請求と選択的に、民法七二三条の規定に基づき、別紙目録三記載の謝罪広告の掲載を求める。

二  請求の原因に対する認否

1 請求の原因1のうち、原告がスピーロンのボディ及びケースの製造を被告東洋楽器に発注したこと、原告と同被告との間にスピーロンの販売委託契約の締結について交渉があったこと及び原告が同被告に対して合計一八台のスピーロン本体の引渡しをしたことは認め、その余の事実は否認する。

2 同2(一)の事実、同2(二)のうち、石川、滝川及び玉川の勤務については認め、その余の事実は否認する。同2(三)のうち、被告東洋楽器が原告から引渡しを受けた前記一八台のスピーロンのうち一四台を原告に返還したことは認め、その余の事実は否認する。同2(四)のうち、被告東洋楽器が、昭和五二年六月、原告に対し、スピーロンの委託販売契約を締結する意思を有していないことを通知したこと、及び昭和五二年七月から、チェストロンの宣伝をするとともに、その販売を開始したことは認める。

3 同3の事実は認める。

4 同4(一)のうち、チェストロンがメタルグレーズ、フェイズシフター回路、エフェクト回路、ターン回路、サスティーン及びフィルターを備えていることは認め、その余の事実は否認する。同4(二)のうち、チェストロンがリーク対策としてスピーロンと同一のジャンパー線を採用していることは認め、その余の事実は否認する。同4(三)のうち、チェストロンが昭電社製一六F一三号機というスピーカーを採用していることは認め、その余の事実は否認する。同4(四)のうち、スピーロンとチェストロンの波形が同種のものであることは認め、その余の事実は否認する。同4(五)のうち、同被告が昭和五一年一二月にチェストロンの開発に着手したこと、昭和五二年七月にチェストロンの広告をしたことは認め、その余の事実は否認する。同4(六)のうち、同被告がエレキギターを開発したことは認め、その余の事実は否認する。

5 同5のうち、原告と被告東洋楽器とが、昭和五一年二月から同年五月までの間、スピーロンのボディ及びケース製造の請負に関する契約関係にあったことは認め、その余の事実は否認する。

6 同6(一)のうち、(1)ないし(4)の製品の開発並びに右製品及びスピーロンの販売実績については知らない、その余の事実は否認する。同6(二)の事実は知らない。同6(三)のうち、スピーロンの開発経費については知らない、その余の事実は否認する。

7 同7は争う。

三  被告らの主張

1 原告の販売委託契約締結の主張について

原告は、原告と被告東洋楽器とは、スピーロンの独占的な販売委託契約の締結に原則的に合意した旨主張するところ、同被告は、原告に対し、スピーロンの独占的な販売委託契約の締結と特許権の優先的な買受けの申込みをして数回交渉を行ったが、価格等からみて採算が合わないこと、原告に在庫がなく、今後の取引に継続性がないこと、同被告以外の数社に対してもスピーロンの売込みを行っていた原告の行動に不信感を抱いたことなどの理由から、スピーロンの取引を中止することにし、原告に対し、右契約締結の意思がないことを通知し、スピーロン一四台を返品したものであって、原告主張の販売委託契約は、成立していない。

2 原告の、雑誌記事掲載及びチェストロンの開発等に関する主張について

(一) 原告は、被告東洋楽器が「音楽時代」誌及び「THE MUSIC TRADES」誌に同被告においてスピーロンを製造販売するかのような記事の掲載をしたことをもって違法行為である旨主張するが、同被告は、原告と打合せをしたうえ、その了解のもとに右記事の掲載をしたものであるから、右行為に違法の点はない。

(二) 原告は、被告東洋楽器は、チェストロンを独自に開発する能力も時間的余裕もなく、スピーロンを剽窃してチェストロンを製作したものである旨主張するが、同被告は、昭和四五年、コンガ、ボンゴ等の打楽器の製作を開始し、翌年にはエレキギターの製作を行い、それ以来、アコーディオンを電子楽器としてより軽量化しコンパクトにまとめたいと考え、昭和五一年一二月から、同被告代表者栗原豊、石川及び滝川を中心としてチェストロンの開発に着手し、石川が主として回路設計、栗原が形状デザイン、滝川が機構部分をそれぞれ担当して、既存のアコーディオンの型式に従い創意工夫することを重点として研究を重ねた。特に、石川は、昭和五一年五月ころから同被告に入社するころまでの間、株式会社東京電子技術で電気回路ICの基本的研究をし、右入社後は、研究室長として電子技術の研究に専心し、チェストロンの開発に大いにアイデアを提供した。同被告は、右開発に当たって、特に、イタリアのファルフィサ、トンボ楽器のアコーディックス、ドイツホーナー社の電子アコーディオンを参考とし、毎日のようにアコーディオン奏者に演奏研究をしてもらい、他方、既存の工業所有権を侵害しないように、電子楽器に関する工業所有権の資料を綿密に調査したうえ、チェストロンの試作に着手完成したものであって、チェストロンは、同被告が独自に開発したものである。このことは、同被告が昭和五二年五月から昭和五三年一月までの間に、チェストロンに関して各一件の特許出願及び意匠登録出願並びに二件の実用新案登録出願をしていることからも明らかである。

(三) 原告は、被告東洋楽器が原告の社員らを引き抜いて同被告に入社させ、スピーロンのノウ・ハウの剽窃に当たらせた旨主張するが、石川は、原告代表者とスピーロンの販売方法について意見を異にし、また、賃金のカットを受けるなどしたために原告を退社し、昭和五一年五月ころから同年一二月ころまで訴外株式会社東京電子技術に勤務した後、同年一二月に同被告に入社したのであって、それまで一回も同被告の事務所を訪れたことがないばかりか、原告に在社中、スピーロンについてのアイディアの提供や主要基板の設計パターンの作成をしたこともなく、かえって、前記のとおり、同被告に入社してからチェストロンの開発に専念したものである。また、玉川は、全く同被告の事務所に出入りしていないし、滝川は、昭和四九年四月、いったん原告を退社し、フリーとなった後、昭和五二年五月に同被告に入社したものである。右のとおりであって、同被告は、スピーロンのノウ・ハウを剽窃するために右三名を引き抜くというようなことはしていない。

3 原告の、チェストロンはスピーロンの剽窃品であるとの主張について

(一) 原告は、スピーロンは、(不正競争防止法に基づく請求)の請求の原因2(二)(1)ないし(5)のとおり、これまでにない独創的な構造及び機能上の特徴を備えている旨主張するが、(1)シーモスタイプのICは、初期にはコンボオルガンに使用され、現在では既に電子オルガンに使用されており、また、昭和四七年ころから四九年にかけて量産され、コストダウンし、普及したため、従来からいわれていた電子楽器のコードレス化を可能にしたものであり、(2)サンヨー製アンプ及び昭電社製一六F一三号機ともに、既に普及された製品で、音響機器一般に使用されているものであって、右製品を使用したからといって独創性を有するものではなく、(3)ガラスエポキシ基板は、以前から存在し、楽器に関するものとしては、昭和四九年六月にセイコー株式会社によって試作された楽器調律器に使用されていたものであり、また、ジャンパー線をリーク対策に使用する方法は、片面プリントしかできなかった時代に用いられていた幼稚な方法であり、更に、マルチバイブレーターとオペアンプの組合せは、以前から考えられながら、コストの点から使用されなかっただけであり、その後、コストダウンしてからは広く普及し、一般に使用されるようになったものであって、電子楽器に応用ないし採用することは容易に考えられたことであり、(4)波形については、既存波形、パルス波形及び矩形波などを組み合わせることにより多数の波形を作り出すことが可能であって、スピーロンが採用した方式は従来からのものであるところ、そもそも波形で音を決めるわけではなく、実際にその波形の音が人体にどのように感じられるかによって、その音ないし波形を採用するものであるから、原告が独特の波形を採用したと主張すること自体無意味であり、更に、サーメットボリュームを採用する方法は、コストを無視したもので、そこには何らの独創性もなく、(5)ダイオードマトリックスを使用した電気的押しボタンスイッチは、他の製品にも使用されている。したがって、チェストロンは、右のような点においてスピーロンに類似しているとしても、これをもってスピーロンの剽窃品であるということはできない。

(二) チェストロンは、スピーロンの剽窃品ではなく、被告東洋楽器が独自に開発したものである。すなわち、チェストロンは、(1)TG77型がアコーディオンを、TG88型がオルガンをモデルとして、高度な演奏という使用目的に適するよう設計されたものであって、(2)楽器としての実用性を高めるために、鍵盤の数を多くしてその音域を広げ、(3)操作スイッチを四段切換えにして音色の組合せを豊富にすることによって演奏効果を高め、(4)左手に組み込まれているレバーにタッチすることによって、あるいは付属品のフットボリュームを使用することによって、手又は足により音量を変化させることでき、(5)アダプターコードを用いてAC一〇〇VをDC一二Vに変換してから本体に給電することにより、安全性を高め、かつ、本体を軽量化し、また、自動車のシガーライターからの給電も可能とし、(6)ワルツ、マーチ、タンゴ、ボサノバ、マンボなど合計一〇種類のリズムがセットされているリズムボックスを内蔵し、楽器としての性能を高めているというように、スピーロンとは異なる独自の設計思想ないし特徴を有するものである。

(三) 原告は、チェストロンにジャンパー線が採用されているということは、スピーロンの設計ミスの点まで真似していることを示している旨主張するところ、チェストロンは、リーク対策としてレベルシフトを採用しているから、ジャンパー線を採用する必要はないが、ただ、ジャンパー線を採用した基板を購入していたので、引続きこれを使用しているにすぎない。

(四) 原告は、チェストロンがスピーロンと同じメーカーのスピーカーを採用したことをもって、剽窃の証左である旨主張するが、被告東洋楽器は、訴外パイオニア、同大阪音響フォスター等の各社に問い合わせ、右パイオニアから緑屋を、緑屋から昭電社をそれぞれ紹介され、昭電社製一六F一三号機を採用したところ、それがたまたまスピーロンの採用した製品と一致しただけであり、また、同被告は、自社の仕様書に基づいてボイスコイル及びキャップを強化したものを使用している。

4 原告の損害の主張について

原告は、被告らが、スピーロンを販売したことにより損害を被った旨主張するが、スピーロンは、構造、形態及び規模からいって趣味的商品というべきものであって、個人ないしは趣味を同じくする数人の集りが演奏を楽しむ楽器であり、また、その販売方法も、原告代表者が趣味の関係者を通じて個人的に販売するものであるのに対し、チェストロンは、本格的楽器であって、主に演奏活動を業ないし目的とする消費者を対象とした楽器であり、また、販売も、国内販売のみならず、国外販売にも重点をおき、広い宣伝販売活動を行ってきたものであるから、スピーロンとチェストロンとの間には、被告らがチェストロンを販売したからといって、直ちにスピーロンの売上が減少するという関係はない。また、スピーロンが業績不振となったのは、全体的に古典的な感じの楽器で、音質、音量及び演奏形態において若者向きではなく、売上が上昇しなかったためであり、このことは、同様の特徴を持つチェストロンが業績不振で数年後には生産を中止せざるをえなかったことからも明らかである。したがって、チェストロンの販売とスピーロンの売上の減少との間には、因果関係がない。

第三証拠関係《省略》

理由

第一不正競争防止法に基づく請求について

一  不正競争防止法一条一項五号の規定に基づく請求

1  原告は、被告らが、別紙目録一(一)及び(二)記載の各楽器並びに各楽器の広告ないし宣伝文書に同目録四(一)ないし(六)記載の各表示をし、又は右各表示を付した楽器を販売する行為は、不正競争防止法一条一項五号の規定する、商品若しくはその広告にその商品の内容について誤認を生ぜしめる表示をし、又はこれを表示した商品を販売する行為に該当する旨主張するので、この点について以下判断することとする。

被告東洋楽器は、昭和五三年一月、東京都新宿の「ミュンヘン」において展示新年会を開催し、その際、「チェストロンTG―77、TG―88BASIC・シリーズカタログ」及び「チェストロン取扱い説明書」と題する各書面を配布したところ、右各書面には、チェストロンTG―77BASICについて、別紙目録四(一)ないし(四)の記載、チェストロンTG―88BASICについて、同目録一(五)及び(六)の記載がそれぞれされていたこと、また、被告らは、同年三月、東京都銀座の「松屋」百貨店楽器売場において、チェストロンを展示するとともに、右カタログ及び取扱い説明書を多数頒布したことは、当事者間に争いがない。ところで、原告は、別紙目録四(一)ないし(四)記載の表示は、需要者に対し、チェストロンは、被告東洋楽器が独自に開発した斬新な製品であって、アフターサービスも十分に可能であるかのような信頼感、期待感を抱かせるものであるが、チェストロンは、独自の技術的背景を持って製作されたものではなく、スピーロンの剽窃品にすぎないため、その品質はスピーロン以上のものではなく、また、メインテナンスも不十分とならざるをえないところ、前記法条にいう「商品の内容」とは、商品を評価し選択する場合に考慮される一切の属性を意味するものであるから、電子楽器のように、趣味的で、保守、修理、調律等のメインテナンスが必要な商品においては、商品の斬新性、あるいは商品が独自に開発されたものであるかどうかという事実は、右規定にいう商品の内容に含まれるものと解すべきであり、したがって、右の被告らの表示は、右規定にいう商品の内容について誤認を生ぜしめる表示に該当する旨主張する。そこで、審案するに、たとい、右規定にいう商品の内容の意味するところが原告の右主張のとおりであるとしても、別紙目録四(一)ないし(四)の記載をみると、その記載内容は、需要者に対し、チェストロンが新しいタイプの電子オルガンであって、電子オルガンの機能のすべてを備えており、また、新しい構造及び機能を有するものであることを示すものである、ということはできるが、チェストロンは、被告東洋楽器が独自に開発した製品であるかどうか、その開発の経緯はどのようなものであったか、アフターサービスが十分に可能であるかどうかなどを示すものとは到底認めることができないばかりか、チェストロンは、スピーロンの剽窃品にすぎないため、その品質はスピーロン以上のものではなく、また、メインテナンスも不十分とならざるをえないとの原告主張の事実を否定する意味をもって、被告東洋楽器が独自に開発した製品であるとか、アフターサービスが十分に可能であるとの趣旨を表示するものであると、認めえないことも明らかである。また、仮に、チェストロンの構造及び機能が、原告の主張するように、スピーロンの構造及び機能と同一であったとしても、スピーロンは、別紙目録四(一)ないし(四)の記載のある書面が配布された昭和五三年一月及び三月当時、取引者又は需要者の間に広く普及していたとの立証のない本件にあっては、スピーロンの構造及び機能が斬新なものであったとすれば、取引者又は需要者にとっては、チェストロンもまた斬新なものであったはずであるから、右記載をもって斬新性を偽るものということもできない。

次に、原告は、別紙目録四(五)記載の「コンピューターなみの精密設計」とは、ミクロン(一〇〇〇分の一ミリメートル)単位の精密さをいうのであるが、チェストロンは、このようなものとはいえず、また、チェストロンが音源発振器のボリュームに採用しているのは、同目録四(六)の記載とは異なり、メタルグレーズであって、ボリュームの種類としては、「薄膜金属型」に属し、「サーメット型」とは全く別の種類であるから、同目録四(五)及び(六)記載の表示は、客観的事実に反し、被告らの商品の内容に関して誤認を生じさせている旨主張するので、審究するに、同目録四(五)記載の「音の性能を高めるためのコンピューターなみの精密設計」という表示は、チェストロンのどの部分の設計がどのような種類のコンピューターのどの部分の設計と同様に精密なのかについて記載するものではないから、右表示は、取引者又は需要者に対し、チェストロンが具体的にどの程度の精密さを有しているかについての認識を抱かせるものではなく、単に、チェストロンの音質等の音の性能に関する部分の設計の精密さについて、当時精密に設計された製品というイメージを強く有していたコンピューターになぞらえて表現したにすぎないものと認められる。

この点に関して、原告は、「コンピューターなみの精密設計」とは、ミクロン(一〇〇〇分の一ミリメートル)単位の精密さをいう旨主張するが、右主張事実を認めるに足りる証拠はない。以上の点を前提として別紙目録四(五)記載の表示が商品の内容について誤認を生ぜしめる表示に当たるか否かについて検討するに、原告は、従来の電子楽器の制約を破って、ピアノ、ベース、バイオリン、フルート等と同質かつ多様な音色を持ち、電源及び発音部を内蔵し、コード不要でどこへでも持ち運びができ、アコーディオンのように抱き抱えて演奏することができる電子楽器とすることを基本構想としてスピーロンを開発し、右構想を実現するため、前記(不正競争防止法に基づく請求)の請求の原因2(二)(1)ないし(5)(ただし、スピーロンの基板が一枚であること、従前の製品の機構ないし技術及びマンドリン音発生方式に関する部分を除く。)記載の具体的方策を採用したこと、他方、チェストロンは、別紙目録二(四)ないし(六)記載の各回路、基板及び装置のほか、シーモスタイプのICを使用した分周器回路、基板の配線におけるリーク対策のためのジャンパー線を備え、また、音質につきアルトは複雑な複合パルス波形、ソプラノは方形波、コード及びベースは分周器を使用した合成波形とする波形と類似する波形を採用するなど、その機構が前記スピーロンの機構と同一であることは、当事者間に争いがなく、そして《証拠省略》によれば、チェストロンが別紙目録二(一)ないし(三)記載の各回路を有していることが認められ(他に右認定を覆すに足りる証拠はない。)、以上の事実によると、チェストロンは、スピーロンと同様、従来の電子楽器の制約を破って、ピアノ、ベース、バイオリン、フルート等と同質かつ多様な音色を持ち、電源及び発音部を内蔵し、コード不要でどこへでも持ち運びができる電子楽器であるというのであるから、音の性能に関する部分の設計が、精密さにおいて、従来の電子楽器に比べて優れているところはあっても、特に劣るところはないものと推認することができ、したがって、別紙目録四(五)の表示は、客観的事実に反し、被告らの商品の内容に関して誤認を生じさせているということはできない。続いて、同目録四(六)の表示について審案するに、チェストロンが音源発振器のボリュームに採用しているのがメタルグレーズであることは被告らの自認するところであるが、《証拠省略》によれば、被告らの主張するとおり、サーメットボリュームという用語には、広狭二義があり、広義では、メタルグレーズ等の薄膜金属製のものを含むものとして用いられていることが認められ(他に右認定を覆すに足りる証拠はない。)、右認定の事実によると、別紙目録四(六)記載の表示も、客観的事実に反し、被告らの商品の内容に関して誤認を生じさせているということはできない。

以上によれば、別紙目録四(一)ないし(六)記載の表示は、いずれも不正競争防止法一条一項五号に規定する商品の内容について誤認を生ぜしめる表示に該当するものと認めることはできない。

2  してみると、原告の不正競争防止法一条一項五号の規定に基づく請求は、理由がないものというべきである。

二  不正競争防止法一条一項六号の規定に基づく請求

1  原告は、被告らの別紙目録四(一)ないし(四)記載の表示の使用行為は、原告の独創に係る製品を原告に先駆けて開発したかのように宣伝するものであって、原告の営業上の信用に決定的な打撃を与える虚偽の事実の陳述又は流布に当たる旨主張するので、審案するに、前一1の認定判断によると、別紙目録四(一)ないし(四)記載の表示は、原告の独創に係る製品を原告に先駆けて開発したかのように宣伝するものとは認められず、したがって、右表示の事実をもって原告の営業上の信用を害する虚偽の事実ということはできない。

2  してみると、原告の不正競争防止法一条一項六号の規定に基づく請求は、理由がないものというべきである。

三  以上によれば、原告の不正競争防止法一条一項五号及び六号の規定に基づく差止請求は、理由がなく、したがってまた、被告らの行為が右各規定に該当することを前提とする同法一条の二第一項の規定に基づく損害賠償請求及び同法一条の二第三項の規定に基づく謝罪広告請求も、理由がないことに帰着し、いずれも棄却を免れない。

第二民法上の不法行為に基づく請求について

一  不法行為に基づく損害賠償請求

1  原告は、原告と被告東洋楽器とは、昭和五一年二月から同年五月までの間、スピーロンのボディ及びケースの製造の請負に関する契約関係にあり、また、同年三月から昭和五二年六月までの間、スピーロンの販売委託に関する契約関係にあったのであるから、両者の間には、企業秘密等を悪用しないという強い商業道徳が存したものであるところ、同被告は、右商業道徳に反して、その契約上の地位を悪用して、その知りえた情報をもとに、発注者である原告が独自に開発した商品の剽窃品を製造したうえ、これを自己が独自に開発した商品であるとしてその販売を行ったものであって、同被告の右行為は、原告と同被告との間の契約関係に存する信義則に著しく反する違法な行為であり、また、被告チェストロンは、右事情を認識しながら、チェストロンの宣伝広告をしたものであり、したがって、被告らの右行為は、不法行為を構成する旨主張するので、この点について以下判断することとする。

(一) まず、原告と被告東洋楽器との契約関係に関する事実経過について審案するに、《証拠省略》よれば、(1)原告は、昭和四九年、スピーロンの開発に着手した、(2)原告は、昭和五〇年五月、スピーロンの一号機を製作した、(3)原告は、同年一一月、被告東洋楽器に対し、スピーロンのケースの製造を発注するようになった、(4)原告は、同年一二月、スピーロンの最終的な完成品である二号機を製作した、(5)原告は、昭和五一年四月、同被告に対し、スピーロンのボディの製造も発注するようになった(以上(3)ないし(5)は、当事者間に争いがない。)、(6)同被告は、同年五月、原告に対し、同月一五日付契約書案を提示して、原告製造のスピーロンの同被告に対する独占的販売委託及び原告の有する特許権の同被告に対する譲渡に関する事項等を内容とする契約締結の交渉に入った(契約締結の交渉が持たれたことは、当事者間に争いがない。)、(7)同被告は、同月一七日、原告の注文に応じて、原告に対し、スピーロンのボディ一〇個を納入した、(8)同被告は、同年六月一日、右と同じく、原告に対し、スピーロンのボディ一〇個及びケース五個を納入した、(9)原告は、同日、同被告に対し、スピーロン本体一台を代金一二万五〇〇〇円で販売した(原告が、同被告に対し、後記販売分を含め、合計一八台のスピーロン本体を販売したことは、当事者間に争いがない。)、(10)同被告は、同月九日、スピーロンのボディ一〇個を納入した、(11)原告は、同日、同被告に対し、スピーロン本体二台を一台当り前同様の代金で販売した、(12)同被告は、同月一六日、原告に対し、スピーロンのボディ及びケース各九個を納入した、(13)原告は、同月一九日、同被告に対し、スピーロン本体一〇台を一台当り前同様の代金で販売した、(14)原告は、同月、同被告に対し、前記(6)の契約書案の対案として、原告製造のスピーロンの同被告に対する独占的販売委託等に関する事項を内容とする契約書案を提示した、(15)原告は、同年七月六日、同被告に対し、締結交渉中の契約の条項について一部修正の申入れをした、(16)同被告は、同月一五日、原告に対し、納入したスピーロンのボディ及びケースの代金四六万六〇〇〇円の請求をした、(17)同被告は、同月二〇日、原告に対し、ボディ及びケース各一個を納入した、(18)同被告は、同月発行の「音楽現代」誌及び米国内で発行されている英字誌「THE MUSIC TRADES」誌七月号に、あたかも同被告がスピーロンの製造販売をするかのように受け取れる記事を掲載した(この点は、当事者間に争いがない。)、なお、右記事には、開発は原告である旨記載されている、(19)原告は、同月三〇日、同被告に対し、スピーロン本体五台を一台当り前同様の代金で販売した、(20)原告代表者河内浄は、同年一一月、テレビに出演してスピーロンの宣伝をした、(21)同被告は、同年一二月一六日、原告に対し、スピーロン本体八台を返品した(後記(24)の返品を含め、合計一四台の返品があったことは、当事者間に争いがない。)、(22)同被告は、同月、チェストロンの開発に着手した(この点は、当事者間に争いがない。)、(23)原告は、昭和五二年三月九日、同被告に対し、右八台の返品分の代金の返済として五二万八〇〇〇円の支払いをした、(24)同被告は、同年六月初め、原告に対し、スピーロン本体六台を返品した、(25)原告は、同月八日、同被告に対し、右返品分の代金の返済として五〇万円の支払いをした、(26)同被告は、同月、原告に対し、前記締結交渉中であったスピーロンの独占的販売委託等を内容とする契約締結の意思のないことを通告した、(27)同被告は、同年七月から、チェストロンの宣伝をするとともに、その販売を開始した(以上(26)及び(27)は、当事者間に争いがない。)、(28)同被告は、同年一〇月、東京都内で開催された楽器フェアにチェストロンを出展した、(29)被告らは、昭和五三年三月、東京都銀座「松屋」百貨店楽器売場において、チェストロンを展示するとともに、「チェストロンTG―77、TG―88BASIC・シリーズカタログ」及び「チェストロン取扱い説明書」を多数頒布した、(30)被告チェストロンは、同年五月二日、同年六月二日及び同年七月六日の三回にわたり、読売新聞に、「素晴らしい現代楽器が出来ました。チェストロンは電気コードアンプ不要コンパクトな軽量設計で持ち運びに便利!!」などと記載した「充電式携帯電子オルガン新鋭チェストロン!!」と題するチェストロンTG―77型の宣伝広告を掲載した(以上(29)及び(30)は、当事者間に争いがない。)、以上の事実が認められ(る。)《証拠判断省略》

(二) 次いで、チェストロンがスピーロンの剽窃品であるか否かの点について審案するに、(1)原告は、従来の電子楽器の制約を破って、ピアノ、ベース、バイオリン、フルート等と同質かつ多様な音色を持ち、電源及び発音部を内蔵し、コード不要でどこへでも持運びができ、アコーディオンのように抱き抱えて演奏することができる電子楽器とすることを基本構想としてスピーロンを開発し、右構想を実現するため、前記(不正競争防止法に基づく請求)の請求の原因2(二)(1)ないし(5)(ただし、スピーロンの基板が一枚であること、従前の製品の機構ないし技術及びマンドリン音発生方式に関する部分を除く。)記載の具体的方策を採用したことは、当事者間に争いがないところ、《証拠省略》によれば、スピーロンの右開発思想及び具体的方策は、前記(不正競争防止法に基づく請求)の請求の原因2(二)(3)中のジャンパー線をリーク対策に採用したことを除いて、いずれも従前の同種の電子楽器に採用されていなかった独特かつ斬新なものと認められるのに対し、他方、チェストロンは、別紙目録二(四)ないし(六)記載の各回路、基板及び装置のほか、シーモスタイプのICを使用した分周器回路、基板の配線におけるリーク対策のためのジャンパー線を備え、また、音質につきアルトは複雑な複合パルス波形、ソプラノは方形波、コード及びベースは分周器を使用した合成波形とする波形と類似の波形を採用するなど、前記スピーロンの機構と同一であることは、当事者間に争いがないから、チェストロンは、構造及び機能においてスピーロンと類似するものであることが明らかである。この点に関して、被告らは、チェストロンが(不正競争防止法に基づく請求)の被告らの主張3(二)(1)ないし(6)の特徴を有していることを理由に、チェストロンは、スピーロンとは異なる独自の設計思想ないし特徴を有する旨主張するが、《証拠省略》よれば、被告らがチェストロンの特徴であるという点は、いずれもスピーロンの機構に単なる付加ないしは若干の変更を加えたものにすぎないことが認められる(他に右認定を覆すに足りる証拠はない。)から、被告らの右主張は、採用の限りでない。(2)スピーロン及びチェストロンのプリント基板にリーク対策としてジャンパー線が採用されていること、スピーロン及びチェストロンのスピーカーには、昭電社製一六F一三号機という製品が使用されていることは、当事者間に争いがないところ、《証拠省略》によれば、右ジャンパー線をリーク対策に使用する方法は、当時としてはコスト及び手間の点で不利な方法であることが知られていたが、原告は、プリント基板を製造した後にリークを発見したので、右方法を採用せざるをえなかったのであり、他方、チェストロンについて右ジャンパー線を採用する合理的理由はなく、また、スピーカーの選定は、電子楽器の製造業者にとって困難なことであって、業者の求める音質により決定されるため、その選択にはかなり主観的な要素が加わるものであるうえ、昭電社製一六F一三号機も欠点のないものではなく、まして、同製品は、一般に市販されているものではないから、偶然に両楽器のスピーカーに同一製品が採用される偶然性は極めて小さいものであり、更に、同一回路を設計しても、これをもとに製品としてできあがるプリント基板のデザインは、通常異なるものであるのに、スピーロンのプリント基板とチェストロンのそれとは、極めて類似していることが認められ(る。)《証拠判断省略》。(3)原告が、電子応用機器等の製造販売及びこれらについての技術の研究等を目的とする会社であること、被告東洋楽器が、設立以来一貫して楽器ケースの製造販売を中心に行い、楽器の製造はボンゴ等の単純な打楽器以外は行わなかったこと、被告東洋楽器が、昭和五一年一二月、チェストロンの開発に着手し、昭和五二年七月から、チェストロンの宣伝をするとともに、その販売を開始したことは、当事者間に争いがなく、また、同被告が、同年一〇月、東京都内で開催された楽器フェアにチェストロンを出展したことは、前認定のとおりであり、また、《証拠省略》によれば、原告は、昭和五〇年ころまでに産業機器の技術を民生機器に応用した製品等を開発し、原告代表者河内浄自身も早くから音楽的素養と電子工学技術を身につけており、会社設立以前にも電子オルガン等の設計を行うなど、原告は、電子楽器を開発する高い能力と条件を備えていたものであるが、このような原告にして、スピーロンの開発には二年間を要したこと、他方、同被告のチェストロン開発の責任者であった石川は、原告退社当時には、電子技術に関しては、未熟で、回路の設計等を独力で行う技術を有していなかったこと、チェストロン開発当時の石川の研究室には、スピーロンの基板が裸のままで置かれていたことが認められ、他に右認定に反する証拠はない。右(1)ないし(3)の争いのない事実及び認定の事実並びにチェストロンも、当時、斬新なものであったという前認定の事実を総合すれば、スピーロシとチェストロンが類似しているのは、単なる偶然であるとすることは困難であり、また、被告東洋楽器は、昭和五一年一二月から五二年七月までという短期間内にチェストロンという新しい本格的な電子楽器を独自に開発するに十分な能力を有していなかったものといわざるをえず、結局、同被告は、原告から購入したスピーロンを分解し、その機構及び部品等を調査したうえ、これを模倣し、更にこれに若干の変更を加えてチェストロンを開発したものであると認めざるをえない。被告らは、スピーロンを当時知られていたものを利用して製作されたものにすぎず、斬新なものとはいえないから、チェストロンがスピーロンに類似しているとしても、スピーロンの剽窃品であるということはできない旨主張するが、仮に、右スピーロンが、既に知られていた技術、部品及び機構等を採用した結果によるものであったとしても、それらの技術、部品及び機構等を結合することが容易であり、また、スピーロンのような電子楽器が既に存在していたとの立証がないから、スピーロンが既に知られていたものを利用して製作したことをもって前認定判断を左右するものではなく、したがって、被告らの右主張は、採用することができない。

(三) 《証拠省略》によれば、原告は、前記独占的な販売委託契約締結の交渉開始以来、右契約の不成立が明らかとなった昭和五二年七月までの間、個人的な趣味のサークル等を通してスピーロンを販売したのみで、原告独自での広範な宣伝及び本格的な販売並びに第三者への委託による販売を差し控えていたことが認められ、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

(四) 以上の認定判断によると、被告東洋楽器は、昭和五一年五月、原告との間において、原告製造のスピーロンの同被告に対する独占的販売委託等に関する事項を内容とする契約締結の交渉を開始しながら、同年一二月、スピーロンの模倣品であるチェストロンの開発に着手し、遅くともそのころには、原告との右契約を締結する意思を完全に喪失していたにもかかわらず、原告に対し、直ちにその意思を通告しなかったばかりか、原告が、同被告との右契約の締結を期待して、スピーロンの本格的な販売を差し控えていたのを悪用して、右一二月以降、原告から購入したスピーロンを分解して知りえた情報をもとに、スピーロンの模倣品であるチェストロンの開発行為を秘密裏に継続し、チェストロンの開発が完了した翌年六月に至って初めて、原告に対し、右契約を締結する意思のない旨を通告し、その後直ちにチェストロンの宣伝販売を大々的に開始したものであって、同被告の右一連の行為は、同被告が右契約を締結してくれることを期待し、スピーロンの本格的な販売を差し控えていた原告を黙示的に欺罔し、これにより、原告がスピーロンの開発者として他者に先駆け、自ら又は同被告以外の者を販売委託者としてスピーロンを本格的に宣伝販売しえたであろう機会を不当に奪ったうえ、スピーロンの模倣品であるチェストロンを大々的に販売し、もってスピーロンの開発者たる原告の右営業上の利益を故意により違法に侵害したものというべきであるから、不法行為を構成するものといわざるをえない。したがって、同被告は、右不法行為によって原告が被った損害、すなわち、同被告の欺罔行為がなければ、原告がスピーロンの開発者として他者に先駆け、自ら又は同被告以外の者を販売委託者としてスピーロンを本格的に宣伝販売しえたはずであるのに、その機会を不当に奪い、同被告がスピーロンの模倣品であるチェストロンの宣伝販売を大々的にしたことにより原告が被った損害を賠償すべき義務を負うものである。なお、被告らは、原告が被告東洋楽器以外の数社に対してもスピーロンの売込みを行っていた原告の行動に不信感を抱いたことなどの理由から、原告との取引を中止することとし、原告に対し、契約締結の意思がないことを通知した旨主張し、被告東洋楽器代表者栗原豊の尋問の結果中にも右主張に添う供述部分があるが、右供述には、これを裏付けるに足りる的確な証拠もなく、また、前認定判断に照らしてもにわかに措信することができないから、被告らの右主張は、採用するに由ないものといわざるをえない。

2  次に、被告チェストロンの不法行為責任について審案するに、被告チェストロンが、被告東洋楽器とともに、昭和五三年三月、東京都銀座の「松屋」百貨店楽器売場において、チェストロンを展示するとともに、チェストロンのカタログ及び取扱い説明書を多数頒布し、また、単独で、昭和五三年五月二日、同年六月二日及び同年七月六日の三回にわたり、読売新聞に、「素晴らしい現代楽器が出来ました。チェストロンは電気コードアンプ不要コンパクトな軽量設計で持ち運びに便利!!」などと記載した「充電式携帯電子オルガン新鋭チェストロン!!」と題するチェストロンTG―77型の宣伝広告を掲載し、その後チェストロンを販売したことは、前示のとおりであり、そして、被告チェストロンが、その代表者を被告東洋楽器の代表者と同じくし、設立以来、チェストロンの販売を中心業務としており、被告東洋楽器のチェストロン販売部ともいうべき実態にあることは、当事者間に争いがなく、以上の事実によれば、被告チェストロンは、被告東洋楽器の前記不法行為を知りながら、右チェストロンの宣伝及び販売行為を被告東洋楽器と共同して行ったものと認められるから、被告チェストロンも、民法七一九条の規定により被告東洋楽器と同様の不法行為責任を負うものというべきである。

3  原告主張の損害について以下判断する。

(一) 売上妨害による売上減少額相当の損害の主張について

前認定判断によれば、被告らは、原告がスピーロンの開発者として他者に先駆け、自ら又は同被告以外の者を販売委託者としてスピーロンを本格的に宣伝販売しえたはずであるのに、その機会を不当に奪い、同被告がスピーロンの模倣品であるチェストロンの宣伝販売を大々的にしたことにより原告が被った損害を賠償すべき義務を負うものであるから、右損害について以下判断することとする。

前認定の事実によると、被告東洋楽器の不法行為を構成する同被告の一連の行為は、同被告が、昭和五一年一二月、原告との契約を締結する意思を喪失していたにもかかわらず、原告に対し、直ちにその意思を通告しなかったことに始まるものであって、右事実によると、原告は、同月以降、スピーロンを本格的に宣伝販売しえたはずであるのに、その機会を不当に奪われたものというべきであるから、この点について検討するに、《証拠省略》を総合すると、昭和五一年から昭和五六年までのスピーロンの製造台数及び売上額は、別紙三のスピーロンの製造台数及び売上額一覧表記載のとおり、昭和五一年の一九台(売上金額三四九万二〇〇〇円)から昭和五二年の五一台(売上金額九六二万四〇〇〇円)と急上昇したが、昭和五三年には二二台(売上金額四二一万二〇〇〇円)とやや減少し、昭和五四年は四台(売上金額七六万八〇〇〇円)、昭和五五年は五台(売上金額九六万円)、昭和五六年は〇台と急激に減少していったこと、被告東洋楽器は、昭和五三年の春からチェストロンの量産を開始し、同年中に合計四六九台を製造し、同年から昭和五四年にかけてこれを販売し、同年中にその製造を中止したこと、以上の事実が認められ(他に右認定を覆すに足りる証拠はない。)、右認定の事実によると、原告の昭和五二年のスピーロンの売上台数は五一台であるところ、原告は、同五一年一二月、同被告からスピーロンの宣伝販売の機会を奪われなかったならば、同五二年には、スピーロンを右の五一台よりも多く販売しえたものと推測することができるけれども、何台多く販売しえたかを認めるに足りる証拠はない。そこで、原告は、昭和五二年、少なくともスピーロンを五一台販売しえたとの事実を前提として、更に検討するに、前認定の事実によると、スピーロンの販売台数は、同五二年の五一台をピークとして同五三年以降著しく減少しているところ、チェストロンの同年から同五四年にかけての販売台数は四六九台であって、スピーロンの同五三年の販売台数二二台、同五四年の販売台数四台と比較してかなり多いことが認められ、右事実とチェストロンがスピーロンの模倣品にすぎず、機能的には両者間に特段の差異はないとの前認定の事実を総合すると、右スピーロンの販売台数の減少は、同被告が右のようなチェストロンの宣伝販売を大々的にしたことによるものと認めることができ、そうすると、原告は、被告らの不法行為がなければ、昭和五三年、そして、同五四年においても、少なくとも同五二年のスピーロンの売上と同程度の販売実績を挙げえたものと認めるのが相当である。よって、右認定の事実に従い被告らの行為によって減少した原告の売上金額を計算すると、昭和五二年のスピーロンの総売上金額九六二万四〇〇〇円から同五三年の総売上金額四二一万二〇〇〇円を控除した同五三年の売上減少額五四一万二〇〇〇円(減少台数二九)と、同五二年の総売上金額九六二万四〇〇〇円から同五四年の総売上金額七六万八〇〇〇円を控除した同五四年の売上減少額八八五万六〇〇〇円(減少台数四七)との合計額一四二六万八〇〇〇円となる。そこで、右認定の売上金額中に占める利益の額について検討するに、原告は、利益率は売上金額の三〇パーセントと考えるのが相当である旨主張し、原告代表者河内浄(第三回)は、右主張に添う供述をするが、右供述を裏付けるに足りる的確な証拠もないから、右供述のみから直ちに右主張事実を肯認することは困難であり、他に利益率を直接認めるに足りる証拠はない。しかしながら、《証拠省略》によれば、原告は、スピーロンを一台当りプラスチック製は一九万五〇〇〇円、木製は一八万円で市販していたことが認められ(他に右認定を左右するに足りる証拠はない。)、他方、原告は、被告東洋楽器に対し、スピーロンを一台当り一二万五〇〇〇円で販売したこと前認定のとおりであるところ、《証拠省略》によると、同被告に対しては安い価額で販売したことが認められるが、原価を割る価額で販売したことを認めるに足りる証拠はないから、右市販した価額から右同被告に販売した価額を控除した六万七〇〇〇円ないし五万五〇〇〇円を、市販した場合の利益の額の基準として採用することができるものと解される。もっとも、市販する場合には、当然にそのための費用を要するものと認められるので、右費用を控除することとして、弁論の全趣旨に照らして利益の額を認定するとすれば、その額は、少なくとも一台当り一万八〇〇〇円(木製スピーロンの市販価額から同被告に対する販売価額を控除した額の約三分の一の額であり、また、木製スピーロンの市販価額の一割の額である。)と認めるのが相当である。そうすると、原告の得られたはずの利益は、右の一万八〇〇〇円に前認定の事実から認められる売上減少台数七六(二九+四七)を乗じた一三六万八〇〇〇円となる。この点に関して、原告は、原告の従来の製品の販売実績に照らして、スピーロンの売上は、販売後七年目までは上昇したはずである旨主張するが、趣味的な要素の強い電子楽器であるスピーロンの売上と原告の従来製造販売してきた実用的な製品の売上とをそのまま比較することは相当でないこと、《証拠省略》によれば、スピーロンは、基板の方式からして生産コストに問題があり、量産には向いていないと認められること、被告東洋楽器も、前認定のとおり量産を開始後二年目には生産を打ち切っていることなどの事実に照らせば、スピーロンの売上が販売後七年目まで上昇したはずであるとは認められず、したがって、原告の右主張は、採用することができない。他方、被告らは、スピーロンとチェストロンとの間には、被告らがチェストロンを販売したからといって、直ちにスピーロンの売上が減少するという関係にはない旨主張するが、前認定のとおり、被告らの不法行為がなければ、原告は、チェストロンの販売以前にスピーロンを本格的に宣伝販売し、その結果、前認定のような売上を得たであろうことが認められるのであるから、被告らの右主張は、採用の限りでない。また、被告らは、スピーロンの売上の減少は、スピーロンが消費者の嗜好に合わなかったためであって、被告らの行為によるものではない旨主張するが、前認定のとおり、被告らは、昭和五三年から同五四年ころまでの間にはスピーロンと同様の特徴を有するチェストロンを四六九台も販売していること、スピーロンの売上の減少とチェストロンの本格的な製造販売とが時間的に符合することに鑑みると、少なくとも昭和五三年及び同五四年のスピーロンの売上の減少は、単にスピーロンが消費者の嗜好に合わなかったためであるとはいえず、したがって、被告らの右主張もまた、採用するに由ないものというほかはない。

(二) ノウ・ハウ料の不払いによるノウ・ハウ料相当の損害の主張について

原告は、被告らの違法な剽窃行為により、スピーロンのノウ・ハウすべてを窃取され、ノウ・ハウ料相当の損害を被ったと主張するが、スピーロンにおいて何がノウ・ハウに該当するかについての主張立証がないから、ひいて、ノウ・ハウ窃取の事実を認定するに由なく、したがって、原告の右主張は、採用することができない。

(三) 開発経費の無用化による開発経費相当の損害の主張について

原告は、被告らの不法行為によってスピーロンの開発経費を回収することが不能になったとして、右開発経費相当額をもって原告の損害であると主張するが、被告らの不法行為がなければ、スピーロンの販売によって開発経費の全額ないし一定額を回収することができたはずであるとの事実を認めるに足りる証拠はなく、また、一般的にいって、必ずしも、製品の開発経費の全部ないし一定部分が、その製品の販売による収益によって回収することができるという関係にあるともいえないから、原告の右主張は、採用するに由ないものといわざるをえない。

二  その余の不法行為の成否について

原告は、前記(不正競争防止法に基づく請求)の請求の原因4(一)ないし(三)の被告の行為は、民法七〇九条所定の不法行為にも該当する旨主張するが、別紙目録四(一)ないし(六)記載の表示が、チェストロンという商品の内容について誤認を生じさせるものとも、また、同目録四(一)ないし(四)記載の表示内容が原告の営業上の信用を害する虚偽の事実であるとも認めえないことは、前第一の判断のとおりであるから、被告らの右表示行為をもって民法七〇九条ないし七一〇条所定の不法行為に該当するものということはできず、したがって、原告の被告らに対する右不法行為に基づく損害賠償請求及び謝罪広告請求は、いずれも理由がない。

三  以上によれば、原告の民法上の不法行為に基づく請求は、一三六万八〇〇〇円及びこれに対する訴状送達の日の後の日であることが記録上明らかな昭和五三年八月二〇日から支払済みに至るまで年五分の割合による遅延損害金の連帯支払いを求める限度で理由があるから、これを認容し、それ余の請求は、いずれも理由がないから、これを棄却すべきである。

第三結語

以上のとおりであるから、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条、九二条本文、九三条一項但書き、仮執行の宣言について同法一九六条一項の各規定を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 清永利亮 裁判官 設楽隆一 富岡英次)

<以下省略>

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